改正遊漁船法についての対応

(情報公表に関する事項)

第21条 事業者は、法に基づき、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置等の情報として、別表4、6、7、8、10、11そのものに加え、別表12に掲げる情報及びその他の安全管理のために特別に実施している取組の内容をインターネットに公表します。